(調整)
第六十一条の三
放射線業務従事者のうち除染則第二条第三項の除染等業務従事者若しくは同項の除染等業務従事者であつた者又は同条第四項の特定線量下業務従事者若しくは同項の特定線量下業務従事者であつた者が除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者として同条第九項に規定する除染等作業又は同条第十項に規定する特定線量下作業により受ける又は受けた線量については、放射線業務に従事する際に受ける線量とみなす。
放射線業務従事者のうち除染則第二条第三項の除染等業務従事者若しくは同項の除染等業務従事者であつた者又は同条第四項の特定線量下業務従事者若しくは同項の特定線量下業務従事者であつた者が除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者として同条第九項に規定する除染等作業又は同条第十項に規定する特定線量下作業により受ける又は受けた線量については、放射線業務に従事する際に受ける線量とみなす。