条文くん法令検索 AIに質問する

電離放射線障害防止規則 第六十一条の三 (調整)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(調整)

第六十一条の三

放射線業務従事者のうち除染則第二条第三項の除染等業務従事者若しくは同項の除染等業務従事者であつた者又は同条第四項の特定線量下業務従事者若しくは同項の特定線量下業務従事者であつた者が除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者として同条第九項に規定する除染等作業又は同条第十項に規定する特定線量下作業により受ける又は受けた線量については、放射線業務に従事する際に受ける線量とみなす。

e-Gov法令検索で第六十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電離放射線障害防止規則第六十一条の三(調整)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十一条の二(記録等の引渡し) 電離放射線障害防止規則 目次 第六十一条の四 →