(退去者の汚染検査)
第三十一条
事業者は、管理区域(労働者の身体若しくは装具又は物品が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されるおそれのあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の出口に汚染検査場所を設け、管理区域において作業に従事させた労働者がその区域から退去するときは、その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。
2事業者は、前項の検査により労働者の身体又は装具が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認められるときは、同項の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、その労働者を管理区域から退去させてはならない。
- 一身体が汚染されているときは、その汚染が別表第三に掲げる限度の十分の一以下になるように洗身等をさせること。
- 二装具が汚染されているときは、その装具を脱がせ、又は取り外させること。
3労働者は、前項の規定による事業者の指示に従い、洗身等をし、又は装具を脱ぎ、若しくは取り外さなければならない。
4作業従事者(労働者を除く。)は、管理区域から退去するときは、第一項の汚染検査場所において、その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。
5前項の者は、同項の検査によりその身体又は装具が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認められるときは、第一項の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、管理区域から退去してはならない。
- 一身体が汚染されているときは、その汚染が別表第三に掲げる限度の十分の一以下になるように洗身等をすること。
- 二装具が汚染されているときは、その装具を脱ぎ、又は取り外すこと。