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電離放射線障害防止規則 第四条の二 (特定施設等において放射性物質を取り扱う作業に労働者を従事させる事業者に関する特例)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(特定施設等において放射性物質を取り扱う作業に労働者を従事させる事業者に関する特例)

第四条の二

特定施設等において電離放射線障害防止規則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業に労働者を従事させる事業者については、第十一条(同条第一項第三号に係る部分に限る。)、第十四条及び第十五条(同条第一項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定を適用する。この場合において、第十一条第一項中「除染等業務従事者」とあるのは「電離則第四条第一項の放射線業務従事者(次項及び第十四条において単に「放射線業務従事者」という。)」と、同条第二項中「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第三項中「除染等業務」とあるのは「電離則第二条第三項の放射線業務」と、第十四条第一項中「除染等業務が」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業が」と、「除染等作業」とあるのは「密封されていない放射性物質を取り扱う作業」と、「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第二項及び第三項中「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第四項中「除染等作業」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」と、第十五条第一項本文中「除染等業務」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」と、同条第二項ただし書中「第十三条第一項本文」とあるのは「電離則第三十七条第一項本文」と、「除染等業務」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」と、同条第三項中「除染等作業」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」とする。

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