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電離放射線障害防止規則 第四十一条の八の二 (保護衣類等)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(保護衣類等)

第四十一条の八の二

処分事業者は、事故由来廃棄物等を取り扱うことにより、事故由来廃棄物等の飛沫又は粉末が飛来するおそれのあるときは、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらを当該事故由来廃棄物等を取り扱う作業に従事する労働者に使用させなければならない。

2処分事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合であつて、事故由来廃棄物等の飛沫又は粉末が飛来するおそれのあるときは、当該請負人に対し、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

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