条文くん法令検索 AIに質問する

電離放射線障害防止規則 第二十五条

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令

第二十五条

事業者は、放射性物質取扱作業室及び核原料物質を掘採する坑内を除く事業場内の週平均濃度の三月間における平均を第三条第三項の厚生労働大臣が定める限度の十分の一以下にしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電離放射線障害防止規則第二十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(空気中の放射性物質の濃度) 電離放射線障害防止規則 目次 第二十六条(飛来防止設備等) →