(エックス線作業主任者の職務)
第四十七条
事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四前二号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
- 五第十七条第一項の措置がその規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。
- 六第十七条第一項の措置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
- 七照射開始前及び照射中、第十八条第一項の場所に労働者が立ち入っていないことを確認すること。
- 八第八条第三項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように、作業の方法を決定し、放射線業務従事者を指揮すること。