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電離放射線障害防止規則 第四十七条 (エックス線作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(エックス線作業主任者の職務)

第四十七条

事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

  1. 第三条第一項又は第十八条第四項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。
  2. 第十条第一項の照射筒若しくはしぼり又は第十一条のろ過板が適切に使用されるように措置すること。
  3. 第十二条各号若しくは第十三条各号に掲げる措置又は第十八条の二に規定する措置を講ずること。
  4. 前二号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
  5. 第十七条第一項の措置がその規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。
  6. 第十七条第一項の措置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
  7. 照射開始前及び照射中、第十八条第一項の場所に労働者が立ち入っていないことを確認すること。
  8. 第八条第三項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように、作業の方法を決定し、放射線業務従事者を指揮すること。

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