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電離放射線障害防止規則 第十一条 (ろ過板)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(ろ過板)

第十一条

事業者は、特定エツクス線装置を使用するときは、ろ過板を用いなければならない。ただし、作業の性質上軟線を利用しなければならない場合又は労働者が軟線を受けるおそれがない場合には、この限りでない。

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