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電離放射線障害防止規則 第二十三条 (放射性物質取扱作業室の構造等)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(放射性物質取扱作業室の構造等)

第二十三条

事業者は、放射性物質取扱作業室の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

  1. 気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料でつくられていること。
  2. 表面が平滑に仕上げられていること。
  3. 突起、くぼみ及びすきまの少ない構造であること。

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