(放射性物質取扱作業室の構造等) 第二十三条 事業者は、放射性物質取扱作業室の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。一気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料でつくられていること。二表面が平滑に仕上げられていること。三突起、くぼみ及びすきまの少ない構造であること。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗