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電離放射線障害防止規則 第五十八条 (健康診断結果報告)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(健康診断結果報告)

第五十八条

事業者は、第五十六条第一項の健康診断(定期のものに限る。)又は第五十六条の二第一項の健康診断を行つたときは、遅滞なく、それぞれ、電離放射線健康診断結果報告書(様式第二号)又は緊急時電離放射線健康診断結果報告書(様式第二号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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