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電離放射線障害防止規則 第五十九条 (健康診断等に基づく措置)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(健康診断等に基づく措置)

第五十九条

事業者は、電離放射線健康診断又は緊急時電離放射線健康診断(離職する際に行わなければならないものを除く。)の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所又は業務の転換、被ばく時間の短縮、作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を講じなければならない。

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