(健康診断の結果の通知)
第五十七条の三
事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
2前項の規定は、第五十六条の二第一項の健康診断(離職する際に行わなければならないものに限る。)を受けた労働者であつた者について準用する。
事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
2前項の規定は、第五十六条の二第一項の健康診断(離職する際に行わなければならないものに限る。)を受けた労働者であつた者について準用する。