条文くん法令検索 AIに質問する

電離放射線障害防止規則 第五十七条の二 (健康診断の結果についての医師からの意見聴取)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)

第五十七条の二

電離放射線健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 電離放射線健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
  2. 聴取した医師の意見を電離放射線健康診断個人票に記載すること。

2緊急時電離放射線健康診断(離職する際に行わなければならないものを除く。)の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 緊急時電離放射線健康診断が行われた後(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した後)速やかに行うこと。
  2. 聴取した医師の意見を緊急時電離放射線健康診断個人票に記載すること。

3事業者は、医師から、前二項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電離放射線障害防止規則第五十七条の二(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十七条(健康診断の結果の記録) 電離放射線障害防止規則 目次 第五十七条の三(健康診断の結果の通知) →