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電離放射線障害防止規則 第五十六条の二

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令

第五十六条の二

事業者は、緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事者に対し、当該業務に配置替えの後一月以内ごとに一回、定期に、及び当該業務から他の業務に配置替えの際又は当該労働者が離職する際、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

  1. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  2. 白血球数及び白血球百分率の検査
  3. 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
  4. 甲状腺刺激ホルモン、遊離トリヨードサイロニン及び遊離サイロキシンの検査
  5. 白内障に関する眼の検査
  6. 皮膚の検査

2前項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、同項第二号から第六号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。

3事業者は、第一項の健康診断の際に、当該労働者が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によつても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料))を医師に示さなければならない。

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