第五十六条の三 緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事者については、当該労働者が直近に受けた前条第一項の健康診断のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる健康診断とみなす。一緊急作業に係る業務への配置替えの日前一月以内に行われたもの第五十六条第一項の配置替えの際の健康診断二第五十六条第一項の定期の健康診断を行おうとする日前一月以内に行われたもの同項の定期の健康診断 e-Gov法令検索で第五十六条の三を開く ↗