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電離放射線障害防止規則 第二十七条 (放射性物質取扱用具)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(放射性物質取扱用具)

第二十七条

事業者は、放射性物質の取扱いに用いる鉗子、ピンセツト等の用具にその旨を表示し、これらを他の用途に用いてはならない。

2事業者は、前項の用具を使用しないときは、汚染を容易に除去することができる構造及び材料の用具掛け、置台等を用いてこれを保管しなければならない。

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