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電離放射線障害防止規則 第二十八条 (放射性物質がこぼれたとき等の措置)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(放射性物質がこぼれたとき等の措置)

第二十八条

事業者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じたときは、直ちに、その汚染が拡がらない措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識によつて明示したうえ、別表第三に掲げる限度(その汚染が放射性物質取扱作業室以外の場所で生じたときは、別表第三に掲げる限度の十分の一)以下になるまでその汚染を除去しなければならない。

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