条文くん法令検索 AIに質問する

電離放射線障害防止規則 第二十九条 (放射性物質取扱作業室内の汚染検査等)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(放射性物質取扱作業室内の汚染検査等)

第二十九条

事業者は、放射性物質取扱作業室内の天井、床、壁、設備等を一月を超えない期間ごとに検査し、これらの物が別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以下になるまで汚染を除去しなければならない。

2事業者は、前項の物の清掃を行なうときは、じんあいの飛散しない方法で行なわなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電離放射線障害防止規則第二十九条(放射性物質取扱作業室内の汚染検査等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(放射性物質がこぼれたとき等の措置) 電離放射線障害防止規則 目次 第三十条(汚染除去用具等の汚染検査) →