(放射性物質取扱作業室内の汚染検査等)
第二十九条
事業者は、放射性物質取扱作業室内の天井、床、壁、設備等を一月を超えない期間ごとに検査し、これらの物が別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以下になるまで汚染を除去しなければならない。
2事業者は、前項の物の清掃を行なうときは、じんあいの飛散しない方法で行なわなければならない。
事業者は、放射性物質取扱作業室内の天井、床、壁、設備等を一月を超えない期間ごとに検査し、これらの物が別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以下になるまで汚染を除去しなければならない。
2事業者は、前項の物の清掃を行なうときは、じんあいの飛散しない方法で行なわなければならない。