(原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)
第五十二条の七
事業者は、原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
- 一核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物に関する知識
- 二原子炉施設における作業の方法に関する知識
- 三原子炉施設に係る設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
- 四電離放射線の生体に与える影響
- 五関係法令
- 六原子炉施設における作業の方法及び同施設に係る設備の取扱い
2安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。