(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る特別の教育)
第五十二条の八
事業者は、事故由来廃棄物等の処分の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
- 一事故由来廃棄物等に関する知識
- 二事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の方法に関する知識
- 三事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業に使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
- 四電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識
- 五関係法令
- 六事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の方法及び使用する設備の取扱い
2安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。