(特例緊急作業に係る特別の教育)
第五十二条の九
事業者は、特例緊急作業に係る業務に原子力防災要員等を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
- 一特例緊急作業の方法に関する知識
- 二特例緊急作業で使用する施設及び設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
- 三電離放射線の生体に与える影響、健康管理の方法及び被ばく線量の管理の方法に関する知識
- 四関係法令
- 五特例緊急作業の方法
- 六特例緊急作業で使用する施設及び設備の取扱い
2安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。