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電離放射線障害防止規則 第五十三条 (作業環境測定を行うべき作業場)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(作業環境測定を行うべき作業場)

第五十三条

令第二十一条第六号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。

  1. 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分
  2. 放射性物質取扱作業室
  3. 二の二
    事故由来廃棄物等取扱施設
  4. 別表第二第七号に掲げる業務を行う作業場

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