(作業環境測定を行うべき作業場) 第五十三条 令第二十一条第六号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。一放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分二放射性物質取扱作業室二の二事故由来廃棄物等取扱施設三令別表第二第七号に掲げる業務を行う作業場 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗