条文くん法令検索 AIに質問する

電離放射線障害防止規則 第五十五条 (放射性物質の濃度の測定)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(放射性物質の濃度の測定)

第五十五条

事業者は、第五十三条第二号から第三号までに掲げる作業場について、その空気中の放射性物質の濃度を一月以内ごとに一回、定期に、放射線測定器を用いて測定し、その都度、前条第一項各号に掲げる事項を記録して、これを五年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電離放射線障害防止規則第五十五条(放射性物質の濃度の測定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条(線量当量率等の測定等) 電離放射線障害防止規則 目次 第五十六条(健康診断) →