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電離放射線障害防止規則 第四十一条の十二 (原子炉施設における作業規程)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(原子炉施設における作業規程)

第四十一条の十二

事業者は、原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。第五十二条の七第一項において同じ。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う作業を行うときは、これらの作業に関し、次の事項について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。

  1. 作業の方法及び順序
  2. 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置
  3. 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置
  4. 異常な事態が発生した場合における応急の措置
  5. 前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置

2事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について、関係労働者(同項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、関係労働者及び当該請負人)に周知させなければならない。

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