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電離放射線障害防止規則 第四十一条の十三 (事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業における作業規程)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業における作業規程)

第四十一条の十三

事業者は、事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業を行うときは、当該作業に関し、次の事項について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。

  1. 事故由来廃棄物等の処分に係る各設備の操作
  2. 安全装置及び自動警報装置の調整
  3. 作業の方法及び順序
  4. 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置
  5. 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置
  6. 異常な事態が発生した場合における応急の措置
  7. 前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置

2事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について、関係労働者(同項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、関係労働者及び当該請負人)に周知させなければならない。

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