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電離放射線障害防止規則 第六十条 (放射線測定器の備付け)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(放射線測定器の備付け)

第六十条

事業者は、この省令で規定する義務を遂行するために必要な放射線測定器を備えなければならない。ただし、必要の都度容易に放射線測定器を利用できるように措置を講じたときは、この限りでない。

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