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電離放射線障害防止規則 第五十九条の三 (緊急作業実施状況報告)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(緊急作業実施状況報告)

第五十九条の三

事業者(当該放射線業務を行う事業の仕事について元方事業者に該当する者がいる場合にあつては、当該元方事業者に限る。)は、次の各号に掲げる報告書を作成し、それぞれ当該各号に定める日までに、書面又は電磁的方法に係る記録媒体により厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 緊急作業に従事する労働者(元方事業者にあつては、法第十五条第一項に規定する関係請負人の労働者を含む。以下この号及び次号において同じ。)のうち、当該緊急作業で受けた外部被ばくによる線量が一年間につき五十ミリシーベルトを超えるものについて、その線量の区分ごとの人数が記載された緊急作業実施状況報告書(外部線量)(様式第四号)当該緊急作業を開始した日から起算して十五日を経過する日及びその日から十日を経過する日ごと(当該労働者が緊急作業に従事する間に限る。)
  2. 緊急作業に従事する労働者について、その線量の区分ごとの人数が記載された緊急作業実施状況報告書(実効線量)(様式第五号)毎月(当該緊急作業に係る事故が発生した月を除く。)末日(当該労働者が緊急作業に従事する間に限る。)

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