第一条
事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第五十七条の改正規定、第六十一条の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び様式第一号の次に一様式を加える改正規定並びに附則第六条(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)第二十九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。