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核燃料物質等車両運搬規則
昭和五十三年運輸省令第七十二号
府省令
· 条文 27 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(取扱場所)
第四条
(積載方法等)
第五条
(臨界の防止)
第六条
(混載制限)
第七条
(コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等)
第八条
(輸送指数及び臨界安全指数)
第九条
(標識又は表示)
第十条
(積載限度)
第十一条
(車両に係る線量当量率等)
第十二条
(車両に係る標識)
第十三条
(連結制限)
第十四条
(取扱方法等を記載した書類の携行)
第十五条
(交替運転者等)
第十六条
(接近防止措置)
第十六条の二
(同乗制限)
第十六条の三
(放射線防護計画)
第十六条の四
(教育及び訓練)
第十七条
(BM型輸送物の運搬に係る措置)
第十七条の二
(特定核燃料輸送物等の運搬に係る措置等)
第十八条
(核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質等の運搬)
第十九条
(特別措置等)
第二十条
(運搬の安全の確認)
第二十条の二
(確認を要しない場合)
第二十一条
第二十二条