条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質等車両運搬規則 第十二条 (車両に係る標識)

昭和五十三年運輸省令第七十二号府省令
(車両に係る標識)

第十二条

核燃料輸送物等(L型輸送物等を除く。以下この条次条第十五条及び第十六条において同じ。)を積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。ただし、第九条第五項に定めるコンテナ標識(同条第六項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)を付した大型コンテナ又はタンクを運搬する場合であつて、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもつてこれに代えることができる。

2核燃料輸送物等であつて、同一核燃料物質等のみが収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を専用積載で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該核燃料物質等の国連番号を当該車両に表示しなければならない。ただし、前項ただし書の規定に基づきコンテナ標識(第九条第六項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)をもつて前項の車両標識に代えた場合には、この限りでない。

3夜間においては、核燃料輸送物等を運搬する併用軌道、無軌条電車、自動車及び軽車両の前部及び後部(軽車両にあつては、後部に限る。)の見やすい箇所に赤色灯を付け、それを点灯しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質等車両運搬規則第十二条(車両に係る標識)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(車両に係る線量当量率等) 核燃料物質等車両運搬規則 目次 第十三条(連結制限) →