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放射性同位元素等車両運搬規則 第十二条 (連結制限)

昭和五十二年運輸省令第三十三号府省令
(連結制限)

第十二条

放射性輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、第五条第二項第一号から第三号までに掲げるもの(第三号に掲げるものにあつては、引火点が二十五度以下のものに限る。)を積載した車両と三両以上離して連結しなければならない。この場合において、ボギー車一両は、二両とみなす。

2放射性輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、放射性輸送物等又は核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第十二条第一項に規定する核燃料輸送物等を積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。

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