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放射性同位元素等車両運搬規則 第五条 (混載制限)

昭和五十二年運輸省令第三十三号府省令
(混載制限)

第五条

表面からの平均熱放出率が十五ワット毎平方メートルを超える放射性輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。

2放射性輸送物等は、次に掲げるものと同一の車両に混載してはならない。

  1. 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火
  2. 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス(消火器に封入したものを除く。)
  3. 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体で引火点が五十度(専用積載の場合にあつては、八十五度)以下のもの
  4. 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類で酸の含有量が体積百分率で十パーセントを超えるもの
  5. 前各号に掲げるもののほか、放射性輸送物の安全な運搬を損なうおそれのある物質

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(放射性同位元素等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される放射性同位元素等の運搬について適用し、同日前に開始される放射性同位元素等の運搬については、なお従前の例による。

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