(混載制限)
第五条
表面からの平均熱放出率が十五ワット毎平方メートルを超える放射性輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。
2放射性輸送物等は、次に掲げるものと同一の車両に混載してはならない。
表面からの平均熱放出率が十五ワット毎平方メートルを超える放射性輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。
2放射性輸送物等は、次に掲げるものと同一の車両に混載してはならない。
第八条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される放射性同位元素等の運搬について適用し、同日前に開始される放射性同位元素等の運搬については、なお従前の例による。