(積載方法等)
第四条
放射性輸送物等の積込み又は取卸しは、放射性輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。
2放射性輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならない。
3放射性輸送物等は、関係者以外の者が通常立ち入る場所に積載してはならない。
放射性輸送物等の積込み又は取卸しは、放射性輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。
2放射性輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならない。
3放射性輸送物等は、関係者以外の者が通常立ち入る場所に積載してはならない。
この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでの間は、第三条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則(以下この条において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2施行日前に第三条の規定による改正前の放射性同位元素等車両運搬規則の定めるところにより、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下この条において「放射線障害防止法」という。)第十八条の二第二項に規定する確認(放射線障害防止法第四十一条の十一第一項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて、施行日以後運搬される放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでの間は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3国土交通大臣は、施行日前においても、新規則の定めるところにより、放射線障害防止法第十八条の二第二項の確認を行うことができる。