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放射性同位元素等車両運搬規則 第三条 (取扱場所)

昭和五十二年運輸省令第三十三号府省令
(取扱場所)

第三条

放射性輸送物等(施行規則第十八条の三第一項第一号に定めるL型輸送物(以下「L型輸送物」という。)、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ(以下「L型輸送物等」という。)を除く。第八条及び第十一条から第十五条までにおいて同じ。)は、関係者以外の者が通常立ち入る場所で積込み、取卸し等の取扱いをしてはならない。ただし、縄張、標識の設置等の措置を講じた場合には、この限りでない。

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(放射性同位元素等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第四項に規定する放射線発生装置から発生した同条第一項に規定する放射線によつて汚染された物については、当該運搬が終了するまでの間は、第二条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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