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放射性同位元素等車両運搬規則 第八条 (標識又は表示)

昭和五十二年運輸省令第三十三号府省令
(標識又は表示)

第八条

次の表の上欄に掲げる放射性輸送物等には、それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。

2次に掲げる放射性輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておかなければならない。

  1. すべての放射性輸送物荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該放射性同位元素等に係る告示で定める国連番号
  2. 放射性輸送物(L型輸送物を除く。)当該放射性同位元素等の告示で定める品名
  3. 総重量が五十キログラムを超える放射性輸送物総重量
  4. 施行規則第十八条の三第一項第二号に定めるA型輸送物「A型」の文字又は「TYPE A」の文字
  5. 施行規則第十八条の三第一項第三号に定めるBM型輸送物(以下「BM型輸送物」という。)「BM型」の文字又は「TYPE B(M)」の文字
  6. 施行規則第十八条の三第一項第三号に定めるBU型輸送物(以下「BU型輸送物」という。)「BU型」の文字又は「TYPE B(U)」の文字
  7. 施行規則第十八条の三第二項に定めるIP―1型輸送物「IP―1型」の文字又は「TYPE IP―1」の文字
  8. 施行規則第十八条の三第二項に定めるIP―2型輸送物「IP―2型」の文字又は「TYPE IP―2」の文字
  9. 施行規則第十八条の三第二項に定めるIP―3型輸送物「IP―3型」の文字又は「TYPE IP―3」の文字
  10. 第四号から前号まで(第七号を除く。)に掲げる放射性輸送物当該輸送容器の告示で定める識別記号

3次に掲げるオーバーパックには、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておかなければならない。

  1. 放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック「オーバーパック」の文字又は「OVERPACK」の文字
  2. 放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック(個々の放射性輸送物に表示された前項第一号及び第二号に定める事項が外部から容易に確認できる場合を除く。)荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該放射性同位元素等に係る告示で定める国連番号
  3. 放射性輸送物(L型輸送物を除く。)が収納され、又は包装されているオーバーパック(個々の放射性輸送物に表示された前項第一号及び第二号に定める事項が外部から容易に確認できる場合を除く。)当該放射性同位元素等の告示で定める品名

4BM型輸送物及びBU型輸送物には、当該放射性輸送物の容器又は包装の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、告示で定めるマークであつて、耐火性及び耐水性を有するものを明確に表示しなければならない。

5放射性輸送物(L型輸送物を除く。)の容器として使用されている大型コンテナ若しくはタンク又は放射性輸送物が収納されている大型コンテナ(L型輸送物のみが収納されているものを除く。第六項において同じ。)には、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。

6前項のコンテナ標識に代えて、第一項の表第四号、第五号若しくは第六号又は第十八条第四項の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。この場合において、第一項又は第十八条第四項の規定にかかわらず、第一項の表第四号、第五号若しくは第六号又は第十八条第四項の標識を付すことを要しない。

7放射性輸送物が収納されている大型コンテナであつて、告示で定める品名の放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)のうち、同一品名のもの(以下「同一放射性同位元素等」という。)のみが当該放射性輸送物に収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を専用積載で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該放射性同位元素等の国連番号を当該大型コンテナに表示しなければならない。

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