第十八条
第六条、第九条(前条第十七項において第九条第二項を準用する場合を含む。)、第十条(前条第十七項において第十条第一項を準用する場合を含む。)並びに前条第一項から第三項まで及び第十一項から第十三項までの規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を講じ、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。
2第六条第一項、第十条第一項第二号(前条第十七項において準用する場合を含む。)並びに前条第一項及び第二項の規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けた場合には、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定によらないで運搬するときは、それぞれ、同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。
3施行規則第十八条の五第七号及び第八号、第十八条の六第一号、第十八条の七第一号、第十八条の八、第十八条の九第一項第一号及び第二項第一号、第十八条の十第一項第一号及び第二項第一号並びに第十八条の十二の規定により原子力規制委員会の承認を受けて放射性同位元素等又は放射性輸送物を運搬しようとする場合には、安全な運搬を確保するために必要な措置(これらの規定(施行規則第十八条の五第八号及び第十八条の十二を除く。)により原子力規制委員会の承認を受けて表面における線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超え十ミリシーベルト毎時以下の放射性輸送物を運搬しようとする場合にあつては、次の各号に掲げる措置)を講じ、かつ、安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けなければならない。
- 一関係者以外の者が当該放射性輸送物に近づくことを防止する措置を講じること。
- 二運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。
4第一項及び前項の規定により放射性同位元素等、放射性輸送物等、低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する場合には、専用積載で運搬しなければならず、また、第八条第一項又は前条第七項の規定にかかわらず、それらの表面(放射性同位元素等及び低比放射性同位元素等の表面を除く。)の二箇所(コンテナ又はタンクにあつては、当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所)に告示で定める標識を付さなければならない。