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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十八条の六 (BM型輸送物に係る技術上の基準)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(BM型輸送物に係る技術上の基準)

第十八条の六

BM型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 前条第一号から第八号までに定める基準。ただし、同条第六号イに定める要件は、適用しない。
  2. 原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
    1. 放射性同位元素の一時間当たりの漏えい量が原子力規制委員会の定める量を超えないこと。
    2. 表面の温度が日陰において摂氏五十度(専用積載として運搬する放射性輸送物にあつては、輸送中人が容易に近づくことができる表面(その表面に近接防止枠を設ける放射性輸送物にあつては、当該近接防止枠の表面)において摂氏八十五度)を超えないこと。
    3. 表面の放射性同位元素の密度が輸送物表面密度を超えないこと。
  3. 原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
    1. 表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。
    2. 放射性同位元素の一週間当たりの漏えい量が原子力規制委員会の定める量を超えないこと。
  4. 運搬中に予想される最も低い温度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。
  5. 原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する放射性同位元素等が収納され、又は包装されている放射性輸送物にあつては、原子力規制委員会の定める試験条件の下に置くこととした場合に、密封装置の破損のないこと。ただし、安全上支障がないと原子力規制委員会が認める場合は、この限りでない。

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