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放射性同位元素等車両運搬規則 第十九条 (運搬の安全の確認)

昭和五十二年運輸省令第三十三号府省令
(運搬の安全の確認)

第十九条

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第十六条(同令第十九条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の放射性同位元素等として国土交通省令で定めるものは、BM型輸送物又はBU型輸送物として運搬される放射性同位元素等とする。

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