(運搬の安全の確認)
第十九条
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第十六条(同令第十九条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の放射性同位元素等として国土交通省令で定めるものは、BM型輸送物又はBU型輸送物として運搬される放射性同位元素等とする。
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第十六条(同令第十九条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の放射性同位元素等として国土交通省令で定めるものは、BM型輸送物又はBU型輸送物として運搬される放射性同位元素等とする。