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放射性同位元素等車両運搬規則 第二十条

昭和五十二年運輸省令第三十三号府省令

第二十条

第十八条第二項の国土交通大臣の確認(以下「運搬の安全の確認」という。)を受けようとする者は、運搬前に、運搬に関する計画書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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