第二十条 法第十八条第二項の国土交通大臣の確認(以下「運搬の安全の確認」という。)を受けようとする者は、運搬前に、運搬に関する計画書を国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗