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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十八条の八 (IP―1型輸送物に係る技術上の基準)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(IP―1型輸送物に係る技術上の基準)

第十八条の八

IP―1型輸送物に係る技術上の基準は、第十八条の五第一号、第二号、第七号及び第八号に定める基準とする。

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