(IP―3型輸送物に係る技術上の基準)
第十八条の十
IP―3型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器であるものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一
- 二原子力規制委員会の定めるIP―3型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、第十八条の五第九号イ及びロに定める要件に適合すること。
2IP―3型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ(収納する放射性同位元素等が固体の場合に限る。)、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。