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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十八条の十一 (放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素及び表面汚染物の運搬)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素及び表面汚染物の運搬)

第十八条の十一

次に掲げる低比放射性同位元素及び表面汚染物は、第十八条の三の規定にかかわらず、同条第一項及び第二項に定める放射性輸送物としないで運搬することができる。

  1. 原子力規制委員会の定める低比放射性同位元素であつて、次に掲げる要件に適合するもの
    1. 通常の運搬状態において、放射性同位元素が容易に飛散し、又は漏えいしないような措置が講じられていること。
    2. 専用積載として運搬すること。
  2. 原子力規制委員会の定める表面汚染物であつて、次に掲げる要件に適合するもの
    1. 前号イに掲げる要件
    2. 専用積載として運搬すること。ただし、表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えないものは、この限りでない。

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