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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十八条の三 (放射性輸送物としての放射性同位元素等の運搬)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(放射性輸送物としての放射性同位元素等の運搬)

第十八条の三

放射性同位元素等(原子力規制委員会の定めるものを除く。以下第十八条の十三までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる放射性同位元素等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる種類の放射性輸送物(放射性同位元素等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。)として運搬しなければならない。

  1. 危険性が極めて少ない放射性同位元素等として原子力規制委員会の定めるものL型輸送物
  2. 原子力規制委員会の定める量を超えない量の放射能を有する放射性同位元素等(前号に掲げるものを除く。)A型輸送物
  3. 前号の原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する放射性同位元素等(第一号に掲げるものを除く。)BM型輸送物又はBU型輸送物

2前項の規定にかかわらず、放射能濃度が低い放射性同位元素等であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「低比放射性同位元素」という。)及び放射性同位元素によつて表面が汚染された物であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「表面汚染物」という。)は、原子力規制委員会の定める区分に応じ、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物として運搬することができる。

3前二項に掲げるL型輸送物、A型輸送物、BM型輸送物、BU型輸送物、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物は、当該放射性輸送物の経年変化を考慮した上で、それぞれ次条から第十八条の十までに規定する技術上の基準に適合するものでなければならない。

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