(帳簿)
第十五条
法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の十三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一運搬方法確認を受けた者の氏名又は名称及び住所
- 二運搬方法確認の対象となった放射性同位元素等の種類及び数量
- 三放射性輸送物(放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の三第一項に定める放射性輸送物(同条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物を含む。)をいう。第十七条第一項第三号において同じ。)の種類及び承認容器の番号
- 四第二条の国土交通大臣の承認の番号
- 五運搬方法確認を行った年月日
- 六運搬方法確認の対象となった運搬の経路及び年月日
- 七運搬方法確認を実施した運搬方法確認員の氏名
- 八運搬方法確認の方法
- 九その他運搬方法確認に関し必要な事項
2法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の十三の帳簿は、運搬方法確認業務を行う事業所ごとに備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。