(運搬方法確認業務の引継ぎ等) 第十六条 登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一運搬方法確認業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二運搬方法確認業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗