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放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令
平成十七年国土交通省令第六十号
府省令
· 条文 17 件 ·
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放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(運搬方法確認の範囲)
第三条
(登録の申請)
第四条
(登録事項)
第五条
(登録の更新)
第六条
(運搬方法確認の方法)
第七条
(登録事項の変更の届出)
第八条
(役員の選任及び解任の届出)
第九条
(運搬方法確認業務規程の認可の申請)
第十条
(運搬方法確認業務規程)
第十一条
(業務の休廃止の許可の申請)
第十二条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十三条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第十四条
(運搬方法確認員等の選任及び変更の届出)
第十五条
(帳簿)
第十六条
(運搬方法確認業務の引継ぎ等)
第十七条
(報告)