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放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 第一条 (用語)

平成十七年国土交通省令第六十号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、放射性同位元素等の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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