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放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 第二条 (運搬方法確認の範囲)

平成十七年国土交通省令第六十号府省令
(運搬方法確認の範囲)

第二条

法第十八条第二項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める措置は、法第十八条第三項の承認を受けた容器(以下「承認容器」という。)による運搬(国土交通大臣があらかじめ承認した積載方法によるものに限る。)に関する措置とする。

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(放射性同位元素等に係る指定運搬方法確認機関に関する省令の廃止)

放射性同位元素等に係る指定運搬方法確認機関に関する省令(昭和五十六年運輸省令第二十四号)は、廃止する。

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