(運搬方法確認の範囲)
第二条
法第十八条第二項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める措置は、法第十八条第三項の承認を受けた容器(以下「承認容器」という。)による運搬(国土交通大臣があらかじめ承認した積載方法によるものに限る。)に関する措置とする。
法第十八条第二項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める措置は、法第十八条第三項の承認を受けた容器(以下「承認容器」という。)による運搬(国土交通大臣があらかじめ承認した積載方法によるものに限る。)に関する措置とする。
放射性同位元素等に係る指定運搬方法確認機関に関する省令(昭和五十六年運輸省令第二十四号)は、廃止する。