(登録の申請)
第三条
法第四十一条の十九の規定により登録運搬方法確認機関の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二運搬方法確認業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三行おうとする運搬方法確認業務の内容
- 四運搬方法確認業務の開始の予定日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
- イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- ロ役員の氏名及び経歴を記載した書類
- イ
- 二登録申請者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書
- 三運搬方法確認員の氏名及びその者が法第四十一条の十九の二第一号に規定する運搬方法確認員であることを証する書類
- 四主任運搬方法確認員の氏名及びその者が法第四十一条の十九の二第二号に規定する主任運搬方法確認員であることを証する書類
- 五登録申請者が法第四十一条の十九の二第三号及び法第四十一条の二十において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類
- 六貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書