(登録事項) 第四条 法第四十一条の二十において準用する法第四十一条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一運搬方法確認業務を行う事業所の名称二運搬方法確認業務の開始の日 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗