(運搬方法確認員等の選任及び変更の届出)
第十四条
登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一選任した運搬方法確認員等の氏名
- 二選任した年月日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一運搬方法確認員を選任する場合にあっては、その者が法第四十一条の十九の二第一号に規定する運搬方法確認員であることを証する書類
- 二主任運搬方法確認員を選任する場合にあっては、その者が法第四十一条の十九の二第二号に規定する主任運搬方法確認員であることを証する書類
3登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一変更した運搬方法確認員等の氏名
- 二変更した年月日
- 三変更の理由